大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1748 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

各被告人弁護人桜井紀の上告趣意(後記)第一、二点とも事実誤認の主張に帰し

刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一〇月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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